遺産・遺言・後見関係事件

遺産分割調停事件

請求金額 着手金 報酬金
300万円未満 8%以下 16%以下
300万円以上3,000万円未満 5%+9万円以下 10%+18万円以下
3,000万円以上3億円未満 3%+69万円以下 6%+138万円以下
3億円以上 2%+369万円以下 4%+738万円以下
※相続分のうち,争いのない部分についてはその価格の3分の1を請求金額とする。
※事件の難易によって増減する場合があります。
例:遺産総額900万円,相続人は兄弟2人だけで,法定相続分に従って分けることに相続人間で争いないが,相続人の一人が100万円の生前贈与を受けていたため,その分を特別受益として争い,全額特別受益として認められた場合
着手金
  争いの無い部分 (450万÷3)×8%=12万円
  争いのある部分 50万×8%=4万円
  合計16万円以下
報酬金
  争いの無い部分 (450万÷3)×16%=24万円
  争いのある部分 50万×16%=8万円
  合計32万円以下
合計48万円以下

遺言書の作成

遺産総額 定型 非定型
300万円未満 10万円以下 20万円以下
300万円以上3,000万円未満 10万円以下 1%+17万円以下
3,000万円以上3億円未満 10万円以下 0.3%+38万円以下
3億円以上 10万円以下 0.1%+98万円以下
例:総額1億円の財産について,非定形の遺言書を作成した場合
1億×0.3%+38万=68万円以下
合計68万円以下

遺言執行手数料

経済的利益 手数料
5,000万円以下の部分 1.5%
5,000万円以上1億円以下の部分 1.125%
1億円以上2億円以下の部分 0.75%
2億円以上3億円以下の部分 0.6%
3億円以上5億円以下の部分 0.45%
5億円以上10億円以下の部分 0.375%
10億円以上の部分 0.225%
※最低手数料は30万円とし,特に特殊な案件については,別途協議の上定める。
例:遺産総額2億円の遺言につき,遺言執行を行った場合
5000万×1.5%=75万円
(1億-5000万)×1.125%=56万2500円
(2億-1億)×0.75%=75万円
合計206万2500円以下

任意後見手数料

通常事案 月額 2万円〜5万円
収益財産の管理を含む事案 月額 3万円〜10万円